CH9
介護支援分野 > 第9講

要介護認定|申請から認定まで

🏠 トップ
📖 この講の全文を、文字で読む
👆
📋
「始める」を押すと、先生が声に出して解説します。
1 / 12
速さ 1.0×

介護支援分野 > 第9講 要介護認定|申請から認定まで/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第9講 はじめに

この講のゴール

介護保険のサービスを使うには、まず「あなたは介護が必要です」というお墨付き=要介護認定が要ります。この講では、申請から認定までの流れを順番に追います。

第9講を始めましょう。要介護認定、サービスを使うための入口です。

介護保険のサービスを使うには、まず介護が必要だというお墨付き、要介護認定が要ります。

まず、要介護状態と要支援状態とは何かを押さえます。

次に、申請から認定までの全体の流れ。

申請の代行や却下、そして30日以内のルール。

最後に、認定調査は誰が行い、何を調べるのか。順番に見ていきましょう。

まず2つの状態の定義

要介護状態・要支援状態とは

介護保険の給付は、要介護状態または要支援状態になったときに行われます。2つの定義を分けて覚えましょう。

要介護状態

身体上・精神上の障害で、日常生活の基本動作の全部または一部に、6か月以上継続して常時介護を要すると見込まれる状態

要支援状態

要介護状態の軽減・悪化防止に特に支援を要する、または6か月以上継続して日常生活に支障があると見込まれる状態

キーワードは「6か月以上」 どちらも「6か月以上継続して」が共通。要介護は常時介護、要支援は支援を要する/日常生活に支障がポイントです。

介護保険の給付は、要介護状態か要支援状態になったときに行われます。

要介護状態は、障害のために日常生活の基本動作に、6か月以上継続して常時介護を要すると見込まれる状態。

要支援状態は、悪化防止に特に支援を要する、または6か月以上継続して日常生活に支障があると見込まれる状態です。

共通のキーワードは6か月以上。要介護は常時介護、要支援は支援を要する、と区別しましょう。

申請先は市町村(保険者)

認定がないと給付なし

サービスを使いたいと思っても、いきなり使えるわけではありません。あらかじめ認定を受ける必要があります。

申請先=市町村
居住地の市町村(保険者)に申請する
順番が大事 「居住地の市町村(保険者)から、要介護・要支援に該当するという認定を受けて」はじめて給付が受けられます。認定が給付の前提です。

サービスは、いきなり使えるわけではありません。あらかじめ認定を受ける必要があります。

申請先は、居住地の市町村。保険者である市町村に申請します。

市町村から、要介護・要支援に該当するという認定を受けて、はじめて給付が受けられます。認定が給付の前提です。

申請→調査→判定→通知

認定の流れ・全体図

申請から認定までは、次の順番で進みます。まず全体像をつかみましょう。

①
申請
(市町村へ)
②
認定調査
+主治医意見書
③
一次判定
(コンピュータ)
④
二次判定
(認定審査会)
⑤
通知
(30日以内)
2段階の判定 判定は2回。一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会という人の会議で行います。この講では①〜②を中心に、判定の中身は次の講で詳しく扱います。

申請から認定までの全体像です。まず流れをつかみましょう。

①申請、②認定調査と主治医意見書、③一次判定。

④二次判定、⑤通知。通知は申請後30日以内です。

判定は2回あります。一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会という人の会議。判定の中身は次の講で詳しく扱います。

本人以外も代行できる

申請と「申請代行」

申請は本人が行うのが基本ですが、代行(または代理)も認められています。誰が代行できるかは頻出です。

必要なもの 申請には介護保険被保険者証を添えます。被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者は、医療保険の被保険者証を添えて提出します。

申請は本人が基本ですが、代行や代理も認められています。誰ができるかは頻出です。

指定居宅介護支援事業者と、地域密着型介護老人福祉施設。

地域包括支援センター。

成年後見人、民生委員、社会保険労務士。

そして家族・親族等による代理申請です。

申請には介護保険被保険者証を添えます。証の交付がない第2号被保険者は、医療保険の被保険者証を添えます。

応じないと却下/延長もある

申請の却下と処理期間30日

申請すれば必ず通る、わけではありません。協力しないと却下されることもあります。

30日がカギ 「30日以内」は認定の期限であり、延長するときに理由を通知する期限でもあります。数字の30日をしっかり覚えましょう。

申請すれば必ず通るわけではありません。協力しないと却下されることもあります。

正当な理由なく認定調査に応じない、または市町村が指定する医師等の診断を受けないとき、申請を却下できます。

処理期間は、原則として申請から30日以内です。

ただし特別の理由があれば、30日以内に理由と見込み期間を通知したうえで、延期できます。

30日というキーワード。認定の期限であり、延長を知らせる期限でもあります。しっかり覚えましょう。

新規は原則市町村/更新は委託OK

認定調査は誰がやる?

申請者が要介護・要支援に当たるかを調べるのが認定調査。原則は市町村ですが、新規と更新で委託のルールが違います。

新規認定

原則:市町村

市町村の職員が居宅を訪問・面接。例外として指定市町村事務受託法人に委託できる

更新認定

委託OK

事務受託法人・指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設・地域包括支援センター・介護支援専門員に委託できる

調査の中身 市町村の職員(福祉事務所のケースワーカーや保健センターの保健師など)が、申請者の居宅を訪問して面接します。

申請者が要介護・要支援に当たるかを調べるのが認定調査です。原則は市町村ですが、新規と更新で違います。

新規認定は、原則として市町村が行います。例外として、指定市町村事務受託法人に委託できます。

更新認定は委託の幅が広く、事務受託法人や居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護支援専門員などに委託できます。

調査は、市町村の職員、たとえばケースワーカーや保健師が、申請者の居宅を訪問して面接して行います。

医学的な側面はお医者さんから

主治医意見書

認定調査とあわせて、もう一つの大事な材料が主治医意見書です。本人の状態を医学的な面から確認します。

2本立てで判定材料に 「認定調査(本人の生活の様子)」と「主治医意見書(医学的な状態)」の2つが、このあとの判定の材料になります。

認定調査とあわせて、もう一つの材料が主治医意見書です。状態を医学的な面から確認します。

全国一律の様式で、市町村が主治医に作成を求めます。

傷病や治療内容、心身の状態、認知症の状態、サービス提供時の医学的な留意点などを書きます。

主治医がいない場合は、市町村が指定する医師などの診断を受けます。

認定調査と主治医意見書。この2つが、このあとの判定の材料になります。

認定調査票で調べること(前半)

基本調査項目 ①〜④

認定調査では、決まった基本調査項目に沿って心身の状態を調べます。大きく7グループ。まず前半の4つです。

出題ポイント 「どの項目がどのグループか」がよく問われます。①は体の動き、③は頭のはたらき、④は精神面の困りごと、とイメージで分けましょう。

認定調査では、決まった基本調査項目に沿って状態を調べます。大きく7グループ、まず前半4つです。

①身体機能・起居動作。寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行、視力、聴力など。

②生活機能。移乗、移動、食事摂取、排尿・排便、口腔清潔、着脱など。

③認知機能。意思の伝達、短期記憶、場所の理解、徘徊など。

④精神・行動障害。感情が不安定、昼夜逆転、介護への抵抗、ひどい物忘れなど。

どの項目がどのグループか、がよく問われます。体の動き、頭のはたらき、精神面、とイメージで分けましょう。

認定調査票で調べること(後半)

基本調査項目 ⑤〜⑦と特別な医療

後半の3グループと、別枠の「特別な医療」です。

「特別な医療」とは 点滴の管理・中心静脈栄養・透析・ストーマ処置・酸素療法・人工呼吸器・気管切開の処置・疼痛の看護・経管栄養・モニター測定・褥瘡処置・カテーテルの12項目のうち、看護職員等が行った診療補助行為のこと。過去14日間が対象です。

後半の3グループと、別枠の特別な医療です。

⑤社会生活への適応。薬の内服、金銭管理、日常の意思決定、買い物、簡単な調理など。

⑥特別な医療。過去14日間に受けた特別な医療です。

⑦日常生活自立度。障害高齢者と認知症高齢者の日常生活自立度を見ます。

特別な医療は、点滴の管理や透析、経管栄養、褥瘡処置などの12項目。過去14日間に看護職員等が行った診療補助行為が対象です。

ここまでが認定までの道のり

一次→二次→通知、そして有効期間

調査と意見書がそろうと、いよいよ判定です。流れの後半を整理します。

一次
コンピュータ
判定
二次
介護認定
審査会
通知
申請後
30日以内
認定には有効期間がある 要介護・要支援認定には有効期間が設けられ、効力は申請日にさかのぼって生じます。期間が切れる前に更新の手続きを行い、流れは新規とほぼ同じです。
次の講につながります
一次判定と二次判定の「中身」——どうやって要介護度が決まるのか——は、第10講でじっくり扱います。

調査と意見書がそろうと、いよいよ判定です。後半を整理します。

一次判定はコンピュータ、二次判定は介護認定審査会。そして申請後30日以内に通知されます。

認定には有効期間があり、効力は申請日にさかのぼって生じます。切れる前に更新の手続きをします。流れは新規とほぼ同じです。

一次判定と二次判定の中身、どうやって要介護度が決まるのかは、次の第10講でじっくり扱います。

第9講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第9講の要点です。「流れ」と「登場人物」をセットで覚えましょう。

📝 おすすめのおさらい講座

第9講はこれで完了です。おつかれさまでした!

2つの状態。要介護は6か月以上の常時介護、要支援は支援を要する状態。

流れは、申請、認定調査と主治医意見書、一次判定、二次判定、通知。通知は30日以内。

調査は新規が原則市町村、更新は委託OK。基本調査は7グループでした。

却下は調査や診断に応じないとき。30日がキーワードです。次の講も頑張りましょう。

この講の一問一答(◯×8問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 要介護状態・要支援状態の判断では、「6か月以上継続して」という見込みが共通の要件となる。

    答えと解説

    ◯ “6か月以上継続”は両者共通のキーワード。

  2. 要介護認定の申請先は、被保険者が居住する市町村である。

    答えと解説

    ◯ 認定は給付の前提。申請先は保険者である市町村。

  3. 要介護認定は、一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)の2段階で行われる。

    答えと解説

    ◯ 客観性のため一次は機械、二次は専門家の審査会で確認・修正。

  4. 市町村は、申請に対して原則30日以内に認定結果を通知しなければならない。

    答えと解説

    ◯ 特別な理由で延期するときは、30日以内に理由と見込み期間を通知する。

  5. 新規認定の認定調査は、原則として指定居宅介護支援事業者に委託して行う。

    答えと解説

    ✕ 新規は原則市町村職員。委託できるのは指定市町村事務受託法人。居宅介護支援事業者等への委託は更新等。

  6. 更新認定の調査は、地域包括支援センターに委託することができる。

    答えと解説

    ◯ 更新等の調査は、事務受託法人・居宅介護支援事業者・地域包括・介護支援専門員等に委託可。

  7. 主治医意見書は、市町村ごとに様式が定められている。

    答えと解説

    ✕ 様式は全国一律。市町村が主治医に作成を依頼する。

  8. 認定の効力は、申請日にさかのぼって生じる。

    答えと解説

    ◯ 認定までに時間がかかっても、効力は申請日にさかのぼる。

五肢複択

  1. 要介護認定の流れについて正しいものを2つ選べ。

    • 要介護認定の申請は、被保険者が居住する市町村に行う。
    • 一次判定は介護認定審査会が行う。
    • 認定結果の通知は、申請から原則30日以内に行われる。
    • 主治医意見書は、申請者本人が作成する。
    • 認定の効力は認定日からのみ生じ、申請日にはさかのぼらない。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。申請先は保険者である市町村。

    2 誤り。一次判定はコンピュータ。審査会が行うのは二次判定。

    3 正しい。原則30日以内に通知。

    4 誤り。市町村が主治医に作成を依頼する。

    5 誤り。効力は申請日にさかのぼる。

  2. 認定調査・主治医意見書について正しいものを2つ選べ。

    • 新規認定の調査は、原則として市町村の職員が行う。
    • 更新認定の調査は、地域包括支援センターに委託できる。
    • 主治医意見書の様式は、市町村ごとに定める。
    • 認定調査票の「特別な医療」は、過去30日間に受けた医療をみる。
    • 申請代行は、家族が行うことはできない。
    答えと解説

    正解:1・2

    1 正しい。新規は原則市町村職員(例外で指定市町村事務受託法人に委託可)。

    2 正しい。更新等は地域包括支援センター等に委託できる。

    3 誤り。様式は全国一律。

    4 誤り。特別な医療は過去14日間。

    5 誤り。家族・親族のほか、居宅介護支援事業者・地域包括・成年後見人等も代行できる。

▲ スライドに戻る

ケアマネ講座トップ / 一問一答 / まとめページ