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介護給付・予防給付|サービスの種類

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介護支援分野 > 第12講 介護給付・予防給付|サービスの種類/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第12講 はじめに

介護保険のサービス、全部でいくつ?

第11講では「給付の3種類」を学びました。第12講は、その中身——実際にどんなサービスがあるかを整理します。

種類は多いですが、丸暗記は不要。「誰が指定するか」と「介護と予防の対比」の2軸で見れば一気にラクになります。

第11講では給付の3種類を学びました。第12講は、その中身、実際にどんなサービスがあるかを整理します。

大きく、要介護者向けの介護給付と、要支援者向けの予防給付の2本立てです。

それぞれ、居宅・施設・地域密着・支援の4つのグループに分かれます。

そして最大のヤマが、誰が指定するか。都道府県か市町村か、です。

種類は多いですが丸暗記は不要。誰が指定するか、介護と予防の対比、この2軸で見れば一気にラクになります。

まず地図を頭に入れる

サービスの全体マップ

保険給付のサービスは、4つの箱で整理できます。介護給付にも予防給付にも、同じ箱が並びます。

ここで一つ先に
予防給付には施設サービスがありません(要支援者は施設入所の対象外)。この1点だけ先に覚えておくと後がラク。

保険給付のサービスは、4つの箱で整理できます。介護給付にも予防給付にも、同じ箱が並びます。

1つ目は居宅サービス。訪問や通所、短期入所など、家にいながら使うものです。

2つ目は施設サービス。施設に入って使うものです。

3つ目は地域密着型サービス。住み慣れた地域で使う、小規模なサービスです。

4つ目は居宅介護支援、予防では介護予防支援。ケアプランをつくるサービスです。

先に一つ。予防給付には施設サービスがありません。要支援者は施設入所の対象外だからです。これを覚えておくと後がラクです。

指定権者の大原則(最重要)

最大のヤマ:誰が指定する?

サービス事業者には指定・監督する人がいます。都道府県知事か市町村長か——ここが第12講で一番出ます。

都道府県知事が指定

広く使うもの

居宅サービス/施設サービス/介護予防サービス

市町村長が指定

地域に密着するもの

地域密着型サービス/居宅介護支援/介護予防支援

覚え方
「地域に密着するもの(地域密着型・支援)は市町村、それ以外は都道府県」。地元で完結するサービスを市町村が見る、とイメージ。

サービス事業者には、指定・監督する人がいます。都道府県知事か市町村長か。ここが第12講で一番出ます。

都道府県知事が指定するのは、広く使うもの。居宅サービス・施設サービス・介護予防サービスです。

市町村長が指定するのは、地域に密着するもの。地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援です。

覚え方は、地域に密着するものは市町村、それ以外は都道府県。地元で完結するサービスを市町村が見る、とイメージしましょう。

ここで1点落とさない

指定権者の引っかけ

本番では、わざと逆にした選択肢が出ます。代表例がこれ。

例題:「通所介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである」→ ✕
見分け方
名前に「地域密着型」が付くか、ケアプランづくり(支援)なら市町村。それ以外の普通のサービスは都道府県、と即断。

本番では、わざと逆にした選択肢が出ます。代表例がこれです。

例題。通所介護は市町村長が指定する事業者が行うサービスである。これはバツ。

通所介護は居宅サービスです。だから指定は都道府県知事になります。

市町村長が指定するのは、地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援だけ。

見分け方は、名前に地域密着型が付くか、ケアプランづくりの支援なら市町村。それ以外の普通のサービスは都道府県、と即断しましょう。

家に来てくれるサービス

居宅サービス①:訪問系

居宅サービスは全部で12種類。まずは家に来てくれる「訪問系」5つです。誰が来るかに注目。

担い手で覚える
看護=看護師/リハ=PT・OT/管理指導=医師・歯科医師・薬剤師。「誰が来るか」を問う出題が多い。

居宅サービスは全部で12種類。まずは家に来てくれる訪問系5つです。誰が来るかに注目しましょう。

訪問介護は、訪問介護員、ヘルパーが来て、身体介護と生活援助を行います。

訪問入浴介護は、介護職と看護職が浴槽を持参して入浴を介助します。

訪問看護は、看護師などが主治医の指示で、療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問リハビリは、理学療法士や作業療法士などが、主治医の指示で行います。

居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師などが、療養上の管理や指導を行います。

担い手で覚えましょう。看護は看護師、リハはPT・OT、管理指導は医師・歯科医師・薬剤師。誰が来るかを問う出題が多いです。

通う・泊まる

居宅サービス②:通所・短期入所系

次は、施設に通う「通所系」と、短期間泊まる「短期入所系」です。

対で覚える
通所は「介護=デイサービス/リハ=老健・医療機関」。短期入所は「生活=特養/療養=老健(医療あり)」。

次は、施設に通う通所系と、短期間泊まる短期入所系です。

通所介護、デイサービスは、施設に通って入浴・食事・機能訓練などを受けます。

通所リハビリは、主治医の指示で、老健や医療機関に通ってリハビリを受けます。

短期入所生活介護、ショートステイは、特養などに短期入所し、生活介護が中心です。

短期入所療養介護は、老健などに短期入所し、医療や看護が中心です。

対で覚えましょう。通所は介護がデイサービス、リハが老健・医療機関。短期入所は生活が特養、療養が老健で医療あり、です。

残り3つ

居宅サービス③:そのほか

居宅サービスの残り3つ。施設に住みながら・道具・住まいの工夫に関わるものです。

貸与と販売
福祉用具は原則レンタル(貸与)。入浴・排せつ用など他人が使い回しにくいものだけ「特定福祉用具販売」で買い取り、という線引き。

居宅サービスの残り3つ。施設に住みながら、道具、住まいの工夫に関わるものです。

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームなどの入居者に、計画に基づいて介護を行います。

福祉用具貸与は、福祉用具のレンタルです。

特定福祉用具販売は、入浴や排せつ用など、厚生労働大臣が定める用具の販売です。

福祉用具は原則レンタル。入浴・排せつ用など、他人が使い回しにくいものだけ特定福祉用具販売で買い取り、という線引きです。

施設は3種類

施設サービス:3つだけ

施設サービスは3種類だけ。それぞれ役割が違います。

福祉
介護老人
福祉施設
保健
介護老人
保健施設
医療
介護
医療院
「福祉=暮らし/保健=家に帰る/リハ/医療院=長く療養」と役割で区別すると混ざりません。

施設サービスは3種類だけ。それぞれ役割が違います。

福祉・保健・医療。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の3つです。

介護老人福祉施設、いわゆる特養は、生活の場で、介護が中心です。

介護老人保健施設、老健は、在宅復帰を目指す施設で、看護やリハビリが中心です。

介護医療院は、長期の療養と生活を、医療と介護を一体で提供します。

福祉は暮らし、保健は家に帰るためのリハ、医療院は長く療養、と役割で区別すると混ざりません。

ここ、よく出ます

施設の引っかけ:許可と廃止

施設サービスには、2つの大事な引っかけがあります。

覚え方
「医療っぽい2つ(老健・医療院)は許可、特養は指定」。そして療養型医療施設はもう無い——選択肢に出たら誤り。

施設サービスには、2つの大事な引っかけがあります。

老健と介護医療院は、指定ではなく許可です。都道府県知事の許可で開設します。

一方、介護老人福祉施設、特養は指定です。

そして介護療養型医療施設は、2024年、令和6年3月末で廃止されました。

覚え方は、医療っぽい2つ、老健と医療院は許可、特養は指定。そして療養型医療施設はもう無い。選択肢に出たら誤りです。

地域で使う小規模サービス

地域密着型①:訪問・通所系

地域密着型は全部で9種類。市町村が指定し、原則その市町村の住民が使います。まず訪問・通所系から。

数字に注意
地域密着型通所介護の定員は19人未満。「19人以下」ではありません。小規模だから地域密着、と結びつける。

地域密着型は全部で9種類。市町村が指定し、原則その市町村の住民が使います。まず訪問・通所系から。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携します。

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期巡回や、通報による訪問を行います。

地域密着型通所介護は、利用定員19人未満の小規模なデイサービスです。

認知症対応型通所介護は、認知症の人向けのデイサービスです。

数字に注意。地域密着型通所介護の定員は19人未満。19人以下ではありません。小規模だから地域密着、と結びつけましょう。

残り5つ

地域密着型②:泊まり・住まい系

地域密着型の残り5つ。泊まりや住まいに関わるものです。

数字で区別
地域密着型の特定施設・介護老人福祉施設は定員29人以下。通所は19人未満。「通所19・施設29」で覚える。

地域密着型の残り5つ。泊まりや住まいに関わるものです。

小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊まりを組み合わせて使えます。

認知症対応型共同生活介護、グループホームは、認知症の人が共同生活を送ります。

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員29人以下の有料老人ホームなどです。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員29人以下の特養です。

看護小規模多機能型居宅介護は、小多機に訪問看護を加えたものです。

数字で区別。地域密着型の特定施設と介護老人福祉施設は定員29人以下。通所は19人未満。通所19、施設29で覚えましょう。

ケアプランをつくる

居宅介護支援(ケアマネジメント)

居宅介護支援は、在宅の要介護者がサービスを上手に使えるよう支援する仕組み。介護保険のケアマネジメントを担います。

第11講で学んだとおり、居宅介護支援は利用者負担なし(10割給付)。「相談・計画づくりはタダ」を思い出して。

居宅介護支援は、在宅の要介護者がサービスを上手に使えるよう支援する仕組み。介護保険のケアマネジメントを担います。

心身の状況に合わせて、サービス計画、ケアプランを立てます。

そして、事業者との連絡調整を行います。

指定するのは市町村長。地域密着型と同じグループです。

第11講で学んだとおり、居宅介護支援は利用者負担なしの10割給付。相談・計画づくりはタダ、を思い出してください。

介護給付より少なめ

予防給付:要支援者向け

予防給付は要支援者向け。介護給付と顔ぶれは似ていますが、種類が少なく、いくつか無いものがあります。

予防グループホームの注意
介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2のみ対象(要支援1は使えない)。よく問われます。

予防給付は要支援者向け。介護給付と顔ぶれは似ていますが、種類が少なく、いくつか無いものがあります。

介護予防サービスは10種類。すべて介護予防マルマルという形です。

地域密着型介護予防サービスは3種類だけ。予防の認知症通所、予防の小多機、予防のグループホームです。

介護予防支援は、予防のケアプランづくりです。

そして施設サービスはありません。要支援者は施設の対象外だからです。

予防のグループホーム、介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援2のみが対象です。要支援1は使えません。よく問われます。

対で押さえる

介護給付と予防給付の対比

最後に、両者の違いを対比でつかみます。基本は「介護予防を付ければ対応」、でも無いものに注意。

介護給付(要介護)

居宅12/施設3/地域密着9/居宅介護支援。施設サービスあり

予防給付(要支援)

介護予防10/地域密着型予防3/介護予防支援。施設サービスなし

引っかけ
「予防給付にも施設サービスがある」は誤り。要支援者は施設に入れない、が鉄則。

最後に、両者の違いを対比でつかみます。基本は介護予防を付ければ対応、でも無いものに注意です。

介護給付は、居宅12・施設3・地域密着9・居宅介護支援。施設サービスがあります。

予防給付は、介護予防10・地域密着型予防3・介護予防支援。施設サービスがありません。

予防給付に無いものは、施設サービス全般、それに訪問介護や通所介護は総合事業へ移っています。

地域密着型は、介護が9種類に対し、予防は3種類だけです。

引っかけ。予防給付にも施設サービスがある、は誤り。要支援者は施設に入れない、が鉄則です。

第12講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第12講のまとめです。種類は多いですが、要点は4つに絞れます。

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第12講のまとめです。種類は多いですが、要点は4つに絞れます。

指定権者。地域密着型と支援は市町村、それ以外は都道府県です。

施設は3つ。特養は指定、老健と医療院は許可。療養型医療施設は廃止されました。

定員。地域密着型通所は19人未満、地域密着型の特定施設と老福は29人以下です。

予防給付。種類は少なめ、施設はなし、予防グループホームは要支援2のみが対象です。

おつかれさまでした。次は第13講、または問題演習で力だめししてみましょう。

この講の一問一答(◯×10問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 地域密着型サービスと居宅介護支援の指定は、市町村長が行う。

    答えと解説

    ◯ 正しい。地域密着・支援・予防支援は市町村長、それ以外は都道府県知事です。

  2. 居宅サービス・施設サービスの指定は、市町村長が行う。

    答えと解説

    ✕ 誤り。居宅・介護予防・施設は都道府県知事が指定します。

  3. 介護保険施設は、特養・老健・介護医療院の3つである。

    答えと解説

    ◯ 正しい。療養型医療施設は2024年3月末で廃止されました。

  4. 指定介護老人福祉施設(特養)は、都道府県知事の許可を受けて開設する。

    答えと解説

    ✕ 誤り。特養は「指定」。許可なのは老健と介護医療院です。

  5. 予防給付には、施設サービスがない。

    答えと解説

    ◯ 正しい。要支援者は施設入所の対象外で、予防給付に施設サービスはありません。

  6. 地域密着型通所介護の定員は、19人未満である。

    答えと解説

    ◯ 正しい。19人以上は通常の通所介護(居宅サービス)になります。

  7. 介護予防認知症対応型共同生活介護(予防のグループホーム)は、要支援1・2の両方が対象である。

    答えと解説

    ✕ 誤り。予防のグループホームは要支援2のみが対象です。

  8. 介護老人福祉施設(特養)の入所定員は、原則29人以下である。

    答えと解説

    ✕ 誤り。29人以下は地域密着型介護老人福祉施設。広域型の特養は30人以上です。

  9. 療養病床等を持つ介護療養型医療施設は、2024年3月末で廃止された。

    答えと解説

    ◯ 正しい。介護医療院などへの転換が進められました。

  10. 指定地域密着型サービスの指定は、原則として都道府県知事が行う。

    答えと解説

    ✕ 誤り。地域密着型サービスの指定は市町村長です。

五肢複択

  1. 指定権者について、正しいものを2つ選べ。

    • 地域密着型サービスの指定は市町村長が行う。
    • 居宅サービスの指定は市町村長が行う。
    • 施設サービスの指定は市町村長が行う。
    • 介護予防サービスの指定は市町村長が行う。
    • 居宅介護支援の指定は市町村長が行う。
    答えと解説

    正解:1・5

    1 正しい。

    2 誤り。居宅サービスは都道府県知事。

    3 誤り。施設は都道府県知事。

    4 誤り。介護予防サービスは都道府県知事。

    5 正しい。2018年度から市町村長。

  2. 介護保険施設について、正しいものを2つ選べ。

    • 介護保険施設は特養・老健・介護医療院の3つである。
    • 特養は都道府県知事の許可を受けて開設する。
    • 予防給付には施設サービスがない。
    • 介護療養型医療施設は現在も存続している。
    • 老健は都道府県知事の指定を受けて開設する。
    答えと解説

    正解:1・3

    1 正しい。

    2 誤り。特養は指定。

    3 正しい。要支援者は施設対象外。

    4 誤り。2024年3月末で廃止。

    5 誤り。老健は許可。

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