CH16
介護支援分野 > 第16講

介護サービス情報の公表|誰が公表する?

🏠 トップ
📖 この講の全文を、文字で読む
👆
📋
「始める」を押すと、先生が声に出して解説します。
1 / 14
速さ 1.0×

介護支援分野 > 第16講 介護サービス情報の公表|誰が公表する?/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第16講 はじめに

情報公表ってなに?

第16講は介護サービス情報の公表。利用者が事業者を比べて選べるように、情報を見える化するしくみです。

この回は「主体は都道府県(市町村ではない)」「報告のタイミング」「命令違反→指定取消」が問われます。主体のすり替えに要注意。

第16講は、介護サービス情報の公表です。利用者が事業者を比べて選べるように、情報を見える化するしくみを学びます。

1つ目は、誰が公表するか。これはすべて都道府県知事が軸になります。

2つ目は、何を、いつ報告するか。情報の種類と報告のタイミングです。

3つ目は、調査機関と公表センター。事務を代わりに行う2つの機関です。

この回は、主体は都道府県で市町村ではないこと、報告のタイミング、命令違反で指定取消、が問われます。主体のすり替えに注意しましょう。

報告 → 公表 → 閲覧

公表制度の全体像

流れはシンプルです。事業者が報告し、知事が公表し、利用者がネットで閲覧します。

報告
事業者・施設→知事
公表
知事が公表
閲覧
利用者がネットで
情報は全国共通の介護サービス情報公表システム(国が一元管理)で公開され、誰でもインターネットで検索・比較できます。

流れはシンプルです。事業者が報告し、知事が公表し、利用者がネットで閲覧します。

まず、事業者・施設が都道府県知事に報告します。

次に、報告を受けた都道府県知事が公表します。

そして、利用者がインターネットで閲覧します。

情報は、全国共通の介護サービス情報公表システムで公開されます。国が一元管理し、誰でもインターネットで検索・比較できます。

公表するのは知事

主役は都道府県知事

この制度の主役は都道府県知事。報告を受けて公表しなければならないのは知事です(義務)。

引っかけ:「地域密着型サービスの公表は市町村長が行う」は✕。地域密着型でも公表は都道府県知事。主体を市町村にすり替える問題が頻出です。

この制度の主役は、都道府県知事です。報告を受けて公表しなければならないのは知事で、これは義務です。

報告を受けるのも、公表するのも、都道府県知事です。

地域密着型サービスの情報公表も、市町村長ではなく、都道府県知事が行います。

引っかけ。地域密着型サービスの公表は市町村長が行う、はバツです。地域密着型でも公表は都道府県知事。主体を市町村にすり替える問題が頻出です。

開始時 と 計画策定時

報告は義務・タイミングは2つ

事業者・施設には情報の報告が義務づけられています。報告するタイミングは2つ。

引っかけ:「報告は提供開始時だけでよい」は✕。提供開始時に加えて、都道府県が計画で定めるときにも報告が必要です。

事業者・施設には、情報の報告が義務づけられています。報告するタイミングは2つあります。

1つ目は、介護サービスの提供開始時です。

2つ目は、都道府県が毎年定める計画で定めるとき、計画策定時です。

引っかけ。報告は提供開始時だけでよい、はバツです。提供開始時に加えて、都道府県が計画で定めるときにも報告が必要です。

事実情報 と 取り組み状況

情報の種類①基本情報・運営情報

報告する情報の中心は基本情報と運営情報。知事はこの2つを公表しなければなりません。

区別のコツ
「基本情報=動かない事実(住所や料金)」「運営情報=やっていること(取り組み)」。事実か取り組みか、で分ける。

報告する情報の中心は、基本情報と運営情報です。知事はこの2つを公表しなければなりません。

基本情報は、基本的な事実情報です。所在地、従業員数、営業時間、サービス内容、利用料金などです。

運営情報は、具体的な取り組みの状況です。外部機関との連携、苦情対応の状況、職員研修の実施状況などです。

区別のコツ。基本情報は動かない事実、住所や料金。運営情報はやっていること、取り組み。事実か取り組みか、で分けましょう。

さらに2つの情報

情報の種類②任意報告・経営情報

基本情報・運営情報のほかに、知事が定める任意報告情報と、介護サービス事業者経営情報があります。

経営情報の制度は新しく、細部は改正されやすいところ。大枠だけ押さえ、最新は教科書で確認を。

基本情報・運営情報のほかに、知事が定める任意報告情報と、介護サービス事業者経営情報があります。

任意報告情報は、知事が定める、サービスの質や従業者に関する情報です。知事は公表に配慮するものとされています。

経営情報は、2024年4月に創設された新しいしくみです。収益・費用などを知事に報告し、国、厚生労働省がデータベース化して分析結果を公表します。

経営情報の制度は新しく、細部は改正されやすいところです。大枠だけ押さえて、最新は教科書で確認しましょう。

開始時 と 計画策定時で違う

公表される項目

公表が義務づけられる項目は、提供開始時と計画策定時で内容が変わります。

覚え方
「開始時=事業所の基本スペック」「計画策定時=+取り組みの中身(措置)」。計画策定時の方が項目が多い、と押さえる。

公表が義務づけられる項目は、提供開始時と計画策定時で内容が変わります。

提供開始時は、法人や事業所の名称・所在地・連絡先、従事者に関する情報、運営方針、サービス内容、苦情対応窓口、利用料などです。

計画策定時は、これらに加えて、権利擁護、質の確保、相談苦情対応、評価改善、適切な運営、安全衛生、情報管理などの、講じている措置が公表されます。

覚え方。開始時は事業所の基本スペック、計画策定時はプラス取り組みの中身、措置です。計画策定時の方が項目が多い、と押さえましょう。

必要に応じて行う

調査(訪問調査)

報告された内容を確かめるため、都道府県は必要に応じて訪問調査を行うことができます。

調査は「毎回・必ず」ではなく「必要に応じて」。報告後に調査した場合は、その結果の公表をもって報告内容を公表したものとできます。

報告された内容を確かめるため、都道府県は必要に応じて訪問調査を行うことができます。

調査の場面は、新規指定時、更新申請時、虚偽報告が疑われる場合など、必要に応じてです。

調査結果は公表情報に反映されます。調査項目は都道府県が設定します。

調査は、毎回必ずではなく、必要に応じてです。報告後に調査した場合は、その結果の公表をもって、報告内容を公表したものとできます。

報告しない・ウソ → 取消も

命令と処分

報告をしない事業者や虚偽の報告をした事業者には、知事が是正を求め、従わなければ処分もあります。

過去問○:「指定居宅サービス事業者が是正命令に従わないとき、指定を取り消されることがある」は○。命令違反→取消の流れは頻出です。

報告をしない事業者や、虚偽の報告をした事業者には、知事が是正を求め、従わなければ処分もあります。

報告なし、または虚偽報告のときは、知事が報告や是正などの調査命令を出せます。

その命令に従わないときは、指定の取消や、効力の停止ができます。

市町村長が指定する事業者については、知事は市町村長に通知します。

過去問のマル。指定居宅サービス事業者が是正命令に従わないとき、指定を取り消されることがある、はマルです。命令違反から取消の流れは頻出です。

調査事務を代わりに行う

指定調査機関

調査の事務は、知事が指定する指定調査機関に行わせることができます(任意)。

引っかけ:「調査事務は都道府県の附属の調査機関が行わなければならない」は✕。知事が行うが、指定調査機関に行わせることもできる(義務ではない)。

調査の事務は、知事が指定する指定調査機関に行わせることができます。これは任意です。

都道府県知事が、都道府県ごとに指定します。

秘密保持義務が課され、知事の指導・監督下に置かれます。

調査は、研修を修了し、調査員名簿に登録された調査員が行います。

引っかけ。調査事務は都道府県の附属の調査機関が行わなければならない、はバツです。知事が行いますが、指定調査機関に行わせることもできる。義務ではありません。

公表事務を代わりに行う

指定情報公表センター

公表の事務は、知事が指定する指定情報公表センターに行わせることができます。

引っかけ:「指定情報公表センターの指定は市町村の事務」は✕。指定するのは都道府県。調査機関もセンターも、指定するのは知事です。

公表の事務は、知事が指定する指定情報公表センターに行わせることができます。

都道府県知事が、都道府県ごとに指定します。

担う事務は、報告の受理、公表、そして指定調査機関の指定です。

指定調査機関と同じく、秘密保持義務が課されます。

引っかけ。指定情報公表センターの指定は市町村の事務、はバツです。指定するのは都道府県。調査機関もセンターも、指定するのは知事です。

第16講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第16講のまとめです。「情報公表はまるごと都道府県知事」を背骨に整理します。

次に進む

第16講のまとめです。情報公表はまるごと都道府県知事、を背骨に整理します。

主体は都道府県知事。公表・調査・調査機関の指定・センターの指定、ぜんぶ知事です。地域密着型も知事です。

報告は義務。タイミングは、提供開始時に加えて計画策定時です。

情報は、基本情報、つまり事実と、運営情報、つまり取り組み。これに任意報告情報と経営情報が加わります。

命令違反は指定取消・効力停止。調査機関もセンターも、知事が指定し、秘密保持義務が課されます。

おつかれさまでした。次は第17講、または問題演習で力だめししてみましょう。

この講の一問一答(◯×10問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 介護サービス情報を公表するのは、都道府県知事である。

    答えと解説

    ◯ 正しい。報告を受けた知事が基本情報・運営情報を公表します。市町村ではありません。

  2. 地域密着型サービスの情報公表は、市町村長が行う。

    答えと解説

    ✕ 誤り。地域密着型サービスの情報公表も都道府県知事が行います。主体のすり替えに注意。

  3. 事業者の情報報告は、サービス提供開始時のほか、都道府県が計画で定めるときにも行う。

    答えと解説

    ◯ 正しい。「提供開始時だけ」とする引っかけに注意しましょう。

  4. 基本情報とは、所在地や利用料金などの基本的な事実情報である。

    答えと解説

    ◯ 正しい。運営情報は外部連携・苦情対応・職員研修などの取り組みの状況です。

  5. 報告をしない事業者に対して、都道府県知事は調査命令を出すことができる。

    答えと解説

    ◯ 正しい。命令に従わなければ、指定の取消や効力停止もできます。

  6. 指定情報公表センターの指定は、市町村の事務である。

    答えと解説

    ✕ 誤り。指定情報公表センターを指定するのは都道府県です。

  7. 指定調査機関には、秘密保持義務が課される。

    答えと解説

    ◯ 正しい。指定情報公表センターも同様に秘密保持義務が課されます。

  8. 報告内容の調査事務は、都道府県の附属の調査機関が行わなければならない。

    答えと解説

    ✕ 誤り。知事が行うが、指定調査機関に行わせることもできます(附属機関ではない)。

  9. 介護サービス事業者経営情報の制度は、2024年4月に創設された。

    答えと解説

    ◯ 正しい。収益・費用などを知事に報告し、国がデータベース化して公表します。

  10. 公表される情報には、基本情報・運営情報のほか、任意報告情報がある。

    答えと解説

    ◯ 正しい。任意報告情報は知事が定め、公表に配慮するものとされます。

五肢複択

  1. 介護サービス情報の公表について、正しいものを2つ選べ。

    • 情報を公表するのは都道府県知事である。
    • 地域密着型サービスの公表は市町村長が行う。
    • 報告は提供開始時のみ行う。
    • 報告しない事業者に知事は調査命令を出せる。
    • 指定情報公表センターの指定は市町村の事務である。
    答えと解説

    正解:1・4

    1 正しい。

    2 誤り。地域密着型も知事。

    3 誤り。計画策定時にも行う。

    4 正しい。従わなければ指定取消も。

    5 誤り。指定するのは都道府県。

  2. 公表制度の機関と情報について、正しいものを2つ選べ。

    • 調査事務は都道府県の附属機関が行わなければならない。
    • 指定調査機関には秘密保持義務が課される。
    • 基本情報は所在地や利用料金などの事実情報である。
    • 運営情報は事業所の所在地や利用料金である。
    • 経営情報の制度は2014年に創設された。
    答えと解説

    正解:2・3

    1 誤り。指定調査機関に行わせることもできる。

    2 正しい。

    3 正しい。

    4 誤り。それは基本情報。

    5 誤り。2024年4月創設。

▲ スライドに戻る

ケアマネ講座トップ / 一問一答 / まとめページ