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地域支援事業|3本柱で覚える

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介護支援分野 > 第17講 地域支援事業|3本柱で覚える/全文

この講で先生が話す内容を、そのまま文章にしたものです。音声を聞けないときや、あとから読み返したいときにどうぞ。上のスライドと同じ内容です。

第17講 はじめに

地域支援事業ってなに?

第17講は地域支援事業。要介護になる前から地域で高齢者を支える、市町村の事業です。

この回は「3本柱の所属」「実施主体・財源」「対象者」が問われます。

第17講は、地域支援事業です。要介護になる前から地域で高齢者を支える、市町村の事業です。

柱は3本。総合事業、包括的支援事業、任意事業です。

実施主体は市町村。国ではありません。

どの事業がどの柱に入るか、その取り違えが命取りになります。

この回は、3本柱の所属、実施主体と財源、そして対象者が問われます。

まずは枠組み

全体像|3本柱

地域支援事業は、大きく3本柱。これがすべての土台です。

①
総合事業
②
包括的支援事業
③
任意事業
引っかけ:「総合事業は包括的支援事業の一部」は✕。3本柱は並列の別ものです。

地域支援事業は、大きく3本柱。これがすべての土台です。

1本目が、総合事業。

2本目が、包括的支援事業。

3本目が、任意事業です。

引っかけ。総合事業は包括的支援事業の一部、はバツです。3本柱は並列の別ものです。

市町村・第1号保険料

実施主体と財源

実施するのは市町村。財源は公費+保険料で、柱によって第2号保険料の有無が違います。

引っかけ:「地域支援事業の財源に第2号保険料は一切含まれない」は✕。総合事業には第2号も充てられます。

実施するのは市町村です。財源は公費と保険料で、柱によって第2号保険料の有無が違います。

実施主体は市町村。国が直接行うのではありません。

総合事業は、公費と第1号、そして第2号保険料も充てます。

包括的支援事業と任意事業は、公費と第1号保険料。第2号は入りません。

引っかけ。地域支援事業の財源に第2号保険料は一切含まれない、はバツです。総合事業には第2号も充てられます。

サービス事業+一般介護予防

総合事業|2つに分かれる

正式名は介護予防・日常生活支援総合事業。中身は2区分です。

分け方
「サービス事業=要支援者など向け」「一般介護予防=第1号みんな向け」。対象でざっくり分かれる。

総合事業の正式名は、介護予防・日常生活支援総合事業です。中身は2区分です。

1つ目が、介護予防・生活支援サービス事業。サービス・活動事業、または第1号事業とも呼びます。

2つ目が、一般介護予防事業です。

分け方は、サービス事業は要支援者など向け、一般介護予防は第1号みんな向け。対象でざっくり分かれます。

4つの事業と対象者

サービス・活動事業(第1号事業)

第1号事業は4つ。対象者の範囲がひっかけになります。

引っかけ:「対象に要介護者は一切含まれない」は✕。従来から使う継続利用居宅要介護被保険者は含まれます。

第1号事業は4つです。対象者の範囲が、ひっかけになります。

第1号訪問事業と、第1号通所事業。

第1号生活支援事業と、第1号介護予防支援事業。これはケアマネジメントです。

対象は、要支援者、基本チェックリスト該当者、そして継続利用居宅要介護被保険者です。

引っかけ。対象に要介護者は一切含まれない、はバツです。従来から使う、継続利用居宅要介護被保険者は含まれます。

第1号みんなが対象

一般介護予防事業

こちらは第1号被保険者すべて(とその支援者)が対象。5つの事業があります。

引っかけ:「対象は要支援者に限る」は✕(第1号みんな)。「地域リハ活動支援=任意事業」も✕(一般介護予防事業)。

一般介護予防事業は、第1号被保険者すべて、とその支援者が対象です。5つの事業があります。

介護予防把握事業と、介護予防普及啓発事業。

地域介護予防活動支援事業。ボランティアの育成などです。

一般介護予防事業評価事業と、地域リハビリテーション活動支援事業です。

引っかけ。対象は要支援者に限る、はバツで、第1号みんなです。地域リハ活動支援が任意事業、もバツで、一般介護予防事業です。

地域包括支援センターの仕事

包括的支援事業①|センター運営

2本目の柱・包括的支援事業。まずは地域包括支援センターが担う部分です。

この4業務は「センターがやること」。第18講の地域包括支援センターと直結します。

2本目の柱、包括的支援事業です。まずは、地域包括支援センターが担う部分。

1つ、第1号介護予防支援事業。介護予防ケアマネジメントです。

2つ、総合相談支援業務と、権利擁護業務。

3つ、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務です。

この4業務は、センターがやること。第18講の地域包括支援センターと直結します。

連携・整備・認知症・会議

包括的支援事業②|社会保障充実分

同じ包括的支援事業でも、社会保障充実分はセンター以外にも担えます。

覚え方
「連携・整備・認知症・会議」=社会保障充実分。これらは次のスライドの委託でカギになります。

同じ包括的支援事業でも、社会保障充実分は、センター以外にも担えます。

在宅医療・介護連携推進事業。

生活支援体制整備事業。

認知症総合支援事業と、地域ケア会議推進事業です。

覚え方は、連携・整備・認知症・会議。これらが、次のスライドの委託でカギになります。

どこまで外に出せる?

委託の仕組み

包括的支援事業の委託には線引きがあります。

よく出る:「在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる」は◯。生活支援体制整備・認知症総合支援も同様です。

包括的支援事業の委託には、線引きがあります。

センター運営の4業務は、原則、センターが一体的に実施します。

社会保障充実分、連携・整備・認知症・会議は、センター以外にも委託できます。

よく出ます。在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる、はマル。生活支援体制整備や認知症総合支援も同じです。

費用適正化がカギ

任意事業

3本目の柱・任意事業。市町村の判断で行う事業です。

引っかけ:「介護給付等費用適正化事業=総合事業」は✕。これは任意事業です。所属の取り違えが頻出。

3本目の柱、任意事業。市町村の判断で行う事業です。

1つ目、介護給付等費用適正化事業。

2つ目、家族介護支援事業。

3つ目、その他の事業。成年後見制度の利用支援などです。

引っかけ。介護給付等費用適正化事業は総合事業、はバツです。これは任意事業。所属の取り違えが頻出です。

取り違え対策

3本柱・所属の早見表

よく出る事業がどの柱か、まとめて確認します。

総合事業

サービス・活動事業(第1号事業4つ)/一般介護予防事業(地域リハ活動支援など5つ)

包括的支援事業/任意事業

包括=センター運営4+社会保障充実分(連携・整備・認知症・会議)/任意=費用適正化・家族介護支援

迷ったら「費用適正化=任意」「地域リハ活動支援=一般介護予防」「連携・整備・認知症・会議=包括(委託可)」。

よく出る事業が、どの柱か、まとめて確認します。

総合事業は、サービス・活動事業の第1号事業4つと、一般介護予防事業。地域リハ活動支援など5つです。

包括的支援事業は、センター運営4と社会保障充実分。任意事業は、費用適正化と家族介護支援です。

迷ったら、費用適正化は任意、地域リハ活動支援は一般介護予防、連携・整備・認知症・会議は包括で委託可、と思い出しましょう。

出るところ5つ

ひっかけ総まとめ

この単元の5大ひっかけを一気に確認します。

この5つはそのまま過去問。正しい形で覚えておけば即答できます。

この単元の5大ひっかけを、一気に確認します。

1つ。実施主体は市町村。国ではありません。

2つ。総合事業は包括的支援事業の一部ではない。並列です。

3つ。一般介護予防事業の対象は第1号すべて。要支援者に限りません。

4つ。介護給付等費用適正化は任意事業。総合事業ではありません。

5つ。社会保障充実分、連携・整備・認知症・会議は、センター以外にも委託できます。

この5つは、そのまま過去問です。正しい形で覚えておけば即答できます。

第17講 おつかれさまでした

まとめ & 次の講へ

第17講のまとめ。「市町村が実施/3本柱/所属の取り違え注意」が背骨です。

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第17講のまとめです。市町村が実施、3本柱、所属の取り違え注意、が背骨です。

総合事業は、サービス・活動事業の第1号事業と、一般介護予防事業。

包括的支援事業は、センター運営4と、社会保障充実分。社会保障充実分は委託できます。

任意事業は、介護給付等費用適正化、家族介護支援などです。

実施主体は市町村。財源は、総合事業のみ第2号保険料も充てます。

おつかれさまでした。次は第18講、または問題演習で力だめししてみましょう。

この講の一問一答(◯×10問・五肢複択2問)

すべてオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。答えは「答えと解説」を開くと出ます。全82講ぶんをまとめて解く →

  1. 地域支援事業の実施主体は、市町村である。

    答えと解説

    ◯ 正しい。国が直接行うものではありません。頻出の引っかけです。

  2. 地域支援事業は、総合事業・包括的支援事業・任意事業の3つで構成される。

    答えと解説

    ◯ 正しい。この3本柱が幹になります。

  3. 介護予防・日常生活支援総合事業は、包括的支援事業の一部である。

    答えと解説

    ✕ 誤り。総合事業と包括的支援事業は並列の別の柱です。

  4. 総合事業は、サービス・活動事業と一般介護予防事業に分けられる。

    答えと解説

    ◯ 正しい。前者は要支援者など向け、後者は第1号被保険者すべてが対象です。

  5. 一般介護予防事業の対象は、要支援者に限られる。

    答えと解説

    ✕ 誤り。一般介護予防事業は第1号被保険者すべてが対象です。

  6. 介護給付等費用適正化事業は、任意事業に含まれる。

    答えと解説

    ◯ 正しい。総合事業ではなく任意事業です。所属の取り違えに注意。

  7. 地域リハビリテーション活動支援事業は、任意事業に含まれる。

    答えと解説

    ✕ 誤り。地域リハビリテーション活動支援事業は一般介護予防事業に含まれます。

  8. 包括的支援事業のうち在宅医療・介護連携推進事業は、地域包括支援センター以外にも委託できる。

    答えと解説

    ◯ 正しい。生活支援体制整備・認知症総合支援も同様に委託可能です。

  9. 地域支援事業の財源には、第2号被保険者の保険料は一切含まれない。

    答えと解説

    ✕ 誤り。総合事業には第2号保険料も充てられます。包括的支援事業・任意事業は第1号保険料と公費です。

  10. サービス・活動事業の対象には、継続利用居宅要介護被保険者が含まれる。

    答えと解説

    ◯ 正しい。従前から継続利用していた人は、要介護になっても引き続き利用できます。

五肢複択

  1. 地域支援事業の構成について、正しいものを2つ選べ。

    • 地域支援事業は総合事業・包括的支援事業・任意事業からなる。
    • 総合事業は包括的支援事業の一部である。
    • 地域支援事業の実施主体は国である。
    • 介護給付等費用適正化事業は総合事業に含まれる。
    • 介護給付等費用適正化事業は任意事業に含まれる。
    答えと解説

    正解:1・5

    1 正しい。

    2 誤り。並列の別の柱。

    3 誤り。実施主体は市町村。

    4 誤り。任意事業。

    5 正しい。

  2. 総合事業と包括的支援事業について、正しいものを2つ選べ。

    • 一般介護予防事業の対象は第1号被保険者すべてである。
    • 地域リハビリテーション活動支援事業は任意事業である。
    • 包括的支援事業は都道府県が直接実施する。
    • 在宅医療・介護連携推進事業はセンター以外にも委託できる。
    • サービス・活動事業の対象に要介護者は一切含まれない。
    答えと解説

    正解:1・4

    1 正しい。

    2 誤り。一般介護予防事業に含まれる。

    3 誤り。市町村の委託で地域包括支援センターが実施。

    4 正しい。

    5 誤り。継続利用居宅要介護被保険者が含まれる。

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